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家屋解体の必要な許可と申請についてカンタン解説!

手前に産廃

解体工事を依頼する前に、「何か許可は必要?」「どんな申請があるの?」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。
仲間組は、大阪府和泉市を拠点に、家屋解体や木造解体を数多く手がけています。
この記事では、解体工事に関わる代表的な許可や届出について、わかりやすく整理してご紹介します。

解体前に必要な建築基準法の届出

家屋を解体する場合、まず確認すべきは「建築リサイクル法」に基づく届出です。
具体的には、延床面積が80㎡以上の建築物を解体する場合、着工の7日前までに自治体へ「解体工事の事前届出」が必要になります。
この届出を怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
提出する主な書類には以下のようなものがあります。
・事前届出書
・分別解体等の計画書
・案内図(位置図)
・建物の写真または図面
・工事工程表
届出先は、建物所在地の市区町村役場です。
現場によって必要書類が異なる場合があるため、事前に自治体の窓口やホームページで確認すると安心です。
届出業務は、解体業者が代行するケースも多く、スムーズな進行のためにも対応実績のある会社に相談することをおすすめします。

廃棄物処理法に基づく適正な処分

家屋解体では、木材・コンクリート・石膏ボード・ガラスなど、さまざまな産業廃棄物が発生します。
これらの廃棄物は「廃棄物処理法」に基づいて、適正に分別・処分しなければなりません。
不適切な処理を行うと、発注者にも法的責任が及ぶ可能性があるため、信頼できる処理体制を持つ業者を選ぶことが重要です。
処分にあたっては、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を活用し、廃棄物の種類や運搬・処分の記録を明確に管理することが求められます。
この手続きも解体業者が行うことが一般的ですが、マニフェストの控えは施主が保管しておくと安心です。
自治体によっては、あらかじめ処理計画書の提出を求められるケースもあるため、地域の規定も確認しておきましょう。

仲間組の対応エリア

所在地:大阪府和泉市

対応地域:大阪市・堺市など関西一円

対応業務:家屋・木造・空き家の解体工事

ご相談は仲間組にお任せください

家屋解体に必要な申請や届出は、一つひとつ丁寧に行うことで、後のトラブルや追加費用のリスクを避けることができます。
仲間組では、工事だけでなく申請関連のサポートも含めて対応しています。
・地域の条例に精通したスタッフが在籍
・近隣への配慮や挨拶も丁寧に対応
・安全管理を徹底した施工体制
初めての解体工事で不安をお持ちの方も、安心してご相談いただけます。
解体に関するご質問やお見積もりのご依頼は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ


解体工事一式・舗装工事・外構工事は仲間組へ|大阪府和泉市
仲間組
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