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家屋解体の必要な許可と申請についてカンタン解説!

こんにちは!
大阪府和泉市に拠点を置く解体工事業者、仲間組です。
弊社は、大阪府大阪市や堺市をはじめ関西一円で空き家解体や家屋解体、木造解体など各種解体工事を手掛けております。
今回は、家屋解体の際に必要な許可や申請について解説します。
家屋解体は、ただ壊すだけではなく、さまざまな法律や規制に従って行わなければなりません。
そのため、解体工事を依頼する前に、どのような手続きが必要なのか知っておくことが大切です。
それでは、見ていきましょう。

必要な建築基準法の許可

手前に産廃
家屋解体を行う場合、まず建築基準法に基づいて、解体工事の届出を行う必要があります。
この届出は、解体する建物の延床面積が80平方メートル以上の場合に必要です。
届出は、工事着工の7日前までに、解体する建物の所在地の市町村に提出します。
届出に必要な書類は、届出書、分別解体等の計画書、案内図、設計図または写真、工程表などです。
届出をしないと、罰金や行政指導の対象となる可能性がありますので、注意しましょう。

廃棄物処理法の申請

家屋解体を行うと、コンクリートや木材などの廃棄物が発生します。
これらの廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて、適切に処理しなければなりません。
廃棄物処理法では、廃棄物の発生者は、廃棄物の処分方法や処分場所を明確にすることが求められます。
そのため、解体工事を行う場合は、廃棄物の処理方法や処分場所を示した申請書を、解体する建物の所在地の市町村に提出する必要があります。
申請書は、解体工事の届出と同時に提出することが可能です。
申請をしないと、罰金や行政指導の対象となる可能性がありますので、注意しましょう。

仲間組がお手伝いします!

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